「ホームドクター」の弁護士が 思いに寄り添い「根本治癒」を!

ペルソナ法律事務所

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事務所名 ペルソナ法律事務所
電話番号 050-5267-5911
受付時間 平日 9:00〜17:00
定休日 土日祝日
住所 〒192-0911 東京都八王子市打越町1481-66
アクセス方法 片倉駅
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

ペルソナ法律事務所の強みと特徴

長く法律の教壇に立ってきたベテラン

法律の背後にある心に目配りすることが大切

東京・八王子にある「ペルソナ法律事務所」の弁護士・吉田宣之です。私は桐蔭横浜大学法科大学院(ロースクール)の教授を務めたほか、中央大学法学部講師、武蔵短期大学教授、桐蔭横浜大学法学部法律学科教授、同大学院法学研究科教授を歴任し、2005年に弁護士登録をしました。

これまで長く法律を専門に研鑽を重ねてきた中で、法律の背後にある人間関係やそこに関与する人々の『心』に目配りしていくことの大切さを痛感してきました。法律は、極限の人間関係を背景に、その複雑・多様な関係を法律と言う「枠組み」で切り取り、法律状態を安定させる分野です。

そこでは、原告と被告双方の「思い」が、相克状態を作り出していますが、弁護士は、依頼者のこの「思い」をあくまで実現できるように、そうすることによって、依頼者に心の平和を取り戻し、日々の生活を充実させていけるようにと、誠心誠意サポートしていかなければならない職業です。しかし、複雑・多様な関係を法律と言う「枠組み」で切り取るわけですから、必ずしも、依頼者の「思い」が100パーセント実現できるわけではありませんが、その結果に納得していただける結論を導くことは可能でないかと考えています。

私は、学問研究で培ってきたコモンセンス(法律の常識)によって、研究者の時期にはできなかった、私の研究成果の社会への直接的な実現に、いままでの豊富な経験を活かしながら、特に、この経験の豊富さが重要な機能を持つ、離婚の問題にも取り組んでいきたいと思います。

夫婦間の人間性理解の齟齬が紛争のベースにある

夫婦間で歩み寄れるよう法律以外の話も重要

離婚の問題は、夫婦間の相互の人間性についての誤解の蓄積がトラブルのベースにあります。それだけに、依頼者の方のお話をじっくりと聴くことが、まずは、重要です。そのことで、どのような齟齬が離婚という問題を持ち出さざるを得なくしたのかの、その根本的な原因を確定しなければなりません。そのような根本的原因を解消するためにはどのようにしたら良いのか、夫婦間に何が欠けているのかを考え、それを法律的に構成し、依頼者が納得できるような、「落としどころ」を探さなければならないと思います。法律が、判例が、こう言っているから、これが結論だ!というような乱暴な独断的な解決ではなく、多様な解決策を提示し、依頼者が納得できる結論へとサポートできればと考えております。

私の長年の研究と人生経験が、きっと、問題解決のための重要な糸口を見つけてくれるものと考えています。

常に身近な存在で問題解決にあたる

「ホームドクターとしての弁護士」でありたい

私が大切にしているのは、「ホームドクターとしての弁護士」という役割です。家族の「かかりつけ医」という立場で、常に身近な存在として、病気(問題)の治癒(解決)に向けて取り組むこと。しかも大切なのは「根本治癒」であり、そのために必要なのが人間関係や一人ひとりの『心』の部分に寄り添うことであると考えています。

争いの根本的な原因を究明し、依頼者の意見を聴きながら、その根本的な原因を解決するための方策、考えをまとめ、あくまでも、依頼者の納得できる解決策を策定し、提示し、円満な解決へと導かなければなりません。それが、場合によっては、離婚の意思を放棄して、円満な夫婦生活を再構築すると言う結論に至ることもあります。現に、離婚調停にも、円満調整を目指す制度もあるくらいですから。

そこに焦点を当てて、可能な限り争いをなくし、円滑な解決へと導くことが必要です。夫婦関係の治癒という根本治療にいかに取り組むかが、離婚を手掛ける弁護士にとって大切なことであると感じています。
依頼者の悩みに身近に寄り添い、その「根本的治癒」を目指すのが、ホームドクターとしての、私の理想です。

離婚協議がまとまらなければ調停・訴訟へ

離婚問題の円滑な解決は、弁護士の基本姿勢と経験がモノをいう

さて、具体的な法的手続きの話になりますが、まずは、当事者同士の離婚のための協議が不調に終わった場合は、次には、家庭裁判所へ離婚調停の申立をすることになります。さらには、調停の不調を前提に、訴訟へと進むことになります。

しかし、このプロセスには、時間がかかります。私は、かつて、ある男性の依頼者から、離婚成立後、「先生、あまり時間をかけないで解決してくれてありがとう。」と言われたことがあります。その理由を聞くと、「毎月一回であるとはいえ、そのたびに、過去の夫婦間の不愉快な思いを思い出さされ、仕事に集中できなかった。」と言われました。また、反対に、ある女性の依頼者からは、「先生、早く解決していただいて、日々の将来に対する不安や悩みが解決され、これから頑張れます。」と言われたことがあります。この言葉を聞いて、ハッと、早期決着の必要性に気付かされました。だからといって、依頼者に早期の決着を勧めているわけではありません。あくまで、依頼者の思いを形にすべく努力するのが、私たち弁護士の任務です。しかし、この依頼者の言葉にも一面の真理があります。

たとえば、家庭裁判所での離婚調停といっても、調停委員の中立の立場からの意見が聞けるだけで、それは依頼者にとって、利益になることも不利益になることもあります。また、時間もかかります。

そこで、まずは、調停よりも任意交渉での解決、すなわち、離婚の協議段階から弁護士を関与させることをおススメします。

いずれにしろ、早い段階で弁護士を関与させることが、上記の依頼者の言葉ではありませんが、金額的にも、時間的にも、納得できる結論に到達できるのではないでしょうか。ここに、私の経験値を生かしていただけたらと思います。

しかし、拙速に物事を決めていくのは禁物!

離婚後の人生すべてを見据えていく視点が必要

しかし、全く違った環境で育った者同志が、出会い、愛し合って結婚したのに、その出会いから結婚までの神秘性を前提に、なぜ離婚しなければならないのか、その理由にはさまざまのことが考えられます。でも、その理由は、二人の、あるいは、子供を含めたファミリーの破壊にまで導くようなものなのでしょうか。離婚問題には、今までの話と矛盾関係に立ちますが、即決・即断で解決できないような側面もあるように思われます。依頼者に、なぜ離婚しなければならないのか、ということをあらためて聞いていくと、本当に離婚したほうがいいのか、という根本的な疑問にたどり着く相談例もあります。冷却期間を置き、第三者の意見を聴き、さらには、一時の感情でなく、離婚すればどうなるのかと先々の事柄にまで冷静に考えを巡らせ、後に後悔しない選択をすべきです。

このように矛盾を含む離婚問題であるが故に、それだからこそ、広い識見と十分な人生経験を持った弁護士が、問題の解決に当たらなければならないのではないでしょうか。それが、ペルソナ、すなわち、「人格」との名前を付けた法律事務所の弁護士・吉田宣之です。

先日も早い段階から離婚の相談を受けた男性から、離婚が成立して解決に至ったあとで、「先生に、人生を教えてもらった気がします。」という言葉をもらったことがありました。「早く離婚したい。」と結論を急ぐのではなく、その裏側にあるさまざまな思いや事柄について認識を深め、最終的に納得のいく解決、解決後の新しい人生の再出発に至らなければ、「完全治癒」とはいえないのではないでしょうか。

拙速に物事を決めていくのではなく、じっくりと離婚条件についても相手とすり合わせをしながら、離婚後の人生すべてを見据えていく視点が必要です。相談を通じて、「人生で何を大事にしていくべきか」という点についても考えてもらうきっかけを与えられたら…。そんなふうに捉えながら、離婚問題の解決に力を尽くしていきたいと考えています。

大切な「お金の問題」と「子どもの問題」も重要です!

早い段階からの相談で的確なアドバイスを提供

当然のこと、離婚後の生活に重要な意味を持つ、財産分与および慰謝料についても、さらには、子供の成育に不可欠な親権と養育費についても、適切なアドバイスをしていきます。ご安心ください。お任せください。

中央大学法学部で法学博士を取得

多彩な経験が今の弁護士業務に生きる

私はこれまで、長く法律を教える教壇に立っていた関係上、現在、たくさんの教え子たちが法曹界に巣立ち、活躍しています。

中央大学法学部で博士号を取得後、冒頭で記載した大学のほか、獨協大学法学部、明治学院大学法学部、国立山梨大学(一般教養)、財務省税関研修所等で教壇に立ち、他にも神奈川県自由民主党政治大学校校長、ミュンヘン大学ロクシン研究室、ビュルツブルク大学ヒルゲンドルフ研究室、レーゲンスブルク大学シュロエダーへの留学など多彩な経歴を有しています。また、その研究成果は、日本のみならず、日本法の母国であるドイツでも高く評価されています。
この私の力を皆さんの抱えている法律問題のために役立てていただけたらと思います。私が、ホームドクターとして、皆さんの法律問題の根本的治癒をサポートできると思います。なお、ペルソナ法律事務所の「ペルソナ」とは、ラテン語で、「人格」を意味します。私本人は、人格者であると思っていますが、単なる自画自賛でしょうか。一度試してみては、如何ですか!!!

ペルソナ法律事務所からのアドバイス

初回相談は無料! いつでも気軽に相談を

離婚について考えなければならない状況になってしまった場合には、ぜひ早めに相談に来ていただきたいと思います。離婚協議の段階から私が入って話し合いを促すことによって、トラブルが深刻化することなく、解決できるはずです。

当事務所では、初回相談は無料にてお受けしており、離婚に関するどんな悩みでも構いませんので、いつでもお気軽にご相談ください。

着手金や報酬金の金額と支払い方法も相談に応じます!

なお、弁護士事務所の門を叩くことを躊躇させている問題に、着手金や報酬金の支払いがあります。私の場合には、その内容について詳細に説明させていただくことは当然のこと、金額および支払方法についても、依頼者の過剰な負担にならないように、相談させていただいております。

所属弁護士

吉田 宣之(よしだ のぶゆき)

吉田 宣之

登録番号 No.31272
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

(1)交渉から調停まで

着手金:22万円
報酬金:
経済的利益の額が300万円以下の部分17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分11%
経済的利益の額が3,000万を超え4,000万円以下の部分7.7%
経済的利益の額が4,000万円を超える部分【無料】

(2)離婚訴訟

着手金:44万円(但し、調停事件から継続の場合、【半額】。)
報酬金:
経済的利益の額が300万円以下の部分17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の部分11%
経済的利益の額が3,000万を超え4,000万円以下の部分7.7%
経済的利益の額が4,000万円を超える部分【無料】

※料金は全て税込みです。

アクセス

東京都八王子市打越町1481-66

〒192-0911 東京都八王子市打越町1481-66

事務所概要

事務所名 ペルソナ法律事務所
代表者 吉田 宣之
住所 〒192-0911 東京都八王子市打越町1481-66
電話番号 050-5267-5911
受付時間 平日 9:00〜17:00
定休日 土日祝日
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