協議離婚とは?調停離婚との違いとスムーズな進め方をわかりやすく解説

協議離婚とは?調停離婚との違いとスムーズな進め方

協議離婚とは夫婦双方の話し合いによる離婚で、互いが合意すれば簡単に離婚の手続きを済ませることができます。ただしどちらかが離婚を拒否したり、話し合いに応じない状況では協議離婚の成立は難しくなります。

協議離婚できない場合は調停離婚という方法もあります。協議離婚も調停離婚も、どちらも話し合いによる離婚ですが、調停離婚は調停委員が立ち会って双方の意見のすり合わせをします。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦がお互いに離婚に同意することによって成立する離婚です。離婚届を提出するだけで手続きが完了するもので、日本では離婚する夫婦の9割近くが協議離婚を選択しています。

協議離婚のメリット

協議離婚のメリットは他の方法に比べて手続きが簡単で費用がかからない点です。
当事者間の同意に基づいて行うものなので、家庭裁判所を絡めた手続と比べ、自由度の高い形で離婚できます。

最も簡単な離婚方法である

協議離婚の手続きは夫婦の合意さえあれば離婚届を提出するだけなので、離婚の話し合いがスムーズに進めば、協議離婚はもっとも早く簡単に離婚できる方法です。
裁判所への手続き費用などもかかりません。

離婚理由は問われない

協議離婚は、どんな理由でも同意があれば離婚できます。法的な離婚理由などは問われません。

たとえば「性格の不一致」などの理由でも、協議離婚であれば双方が合意することで離婚が成立します。
これが裁判離婚の場合は、性格が合わないこと単体では離婚理由として認められません。

離婚条件も自由に決められる

話し合いによって合意できれば、離婚条件も自由に決められます。通常よりも高い慰謝料を設定することや、養育費を相場よりも多く取り決めておくことも可能です。

協議離婚のデメリット

協議離婚のデメリットは、合意が得られない可能性があることなどです。
夫婦で離婚や離婚条件について意見が分かれてしまうと話し合いが進まず、離婚成立までに時間がかかってしまうリスクもあります。

夫婦両者の合意が必要

双方が離婚したいと思っていればよいのですが、一方が離婚したくない、もしくは条件に同意できない場合は、話し合いが難航してしまいます。
離婚の際には、慰謝料、子の親権、養育費、財産分与など、離婚後の生活を大きく左右する事項を協議する必要があり、夫婦の意見が食い違うことも多々あります。

離婚協議そのものがストレス

また、理由あって離婚を選択するのですから、夫婦の関係性が悪いことがほとんどです。離婚の話し合いをすること自体がストレスになってしまうケースも多くあります。
配偶者のDVが原因の場合は、感情的になった相手の暴力やハラスメントのおそれから、離婚協議自体が成り立たないこともあります。

離婚後にトラブルになる可能性

協議離婚は簡単に離婚できることから離婚条件について十分に話し合いをしていなかったり、よく考えずに相手の都合のよい条件で合意してしまってあとでトラブルになるリスクもあります。
特に離婚後に慰謝料や養育費を請求する場合、後になって払う・払わないでモメるケースは日常茶飯事です。

後々のトラブル化を避けるためにも、協議離婚をする際は弁護士などの専門家へ相談するのが有効でしょう。離婚協議の内容、離婚協議書の作成についても相談できます。

協議離婚と調停離婚の違い

離婚調停のイメージ

調停離婚も話し合いで離婚条件を決めるものですが、第三者が立ち会う点が夫婦のみで話し合う協議離婚とは違います。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員が立ち会い、夫婦双方の話を聞いて離婚するかしないかを決め、離婚条件についての取り決めをしていきます。
平日に裁判所へ赴く必要があり、手続きには数回かかります。調停が成立すれば調停証書が作成されますが、この内容は法的拘束力を持ちます。

合意にいたらず、調停が不成立となった場合は、離婚の裁判手続きに進みます。

裁判離婚

調停が成立しない場合にとられる方法が裁判離婚です。相手が行方不明である場合などは調停手続きを経ずに裁判をすることもできます。

また、裁判離婚では協議離婚や調停離婚と異なり、離婚の原因として法的な事由が必要です。民法では、法的に認められる理由として下記の5つが定められています。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

家庭裁判所は、これら5つにあてはまる理由の有無と、夫婦から聴取した状況や主張を総合的に勘案して、裁判離婚を認めるか否かを判断します。

協議離婚の手続きの流れ

離婚届の提出以外、協議離婚の手続きの流れに決まりはありませんが、下記のような流れで進めることをおすすめします。

特に養育費や財産分与などについては十分な話し合いをしたうえで必要な手続きをしておくようにしましょう。

  1. 離婚するか、離婚条件の話し合い
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚届の提出

離婚するか、離婚条件の話し合い

離婚協議
協議離婚は合意さえあれば自由に条件を決められますし、すぐに離婚することも可能です。
まずは配偶者と話し合い、離婚するのかしないのかを決めます。

離婚する場合は離婚に向けてつとめて冷静に話し合うことが重要です。
話し合いする中で不満を爆発させて感情的になったり、その場の喧嘩別れのような形でやり過ごすと、離婚後の生活に不可欠なお金や子どもに関する決め事に抜け漏れが生じてしまいます。

決めておくべき離婚条件

協議離婚では離婚条件についてしっかりと取り決めをすることが肝心です。

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割

親権者が決まっていないと離婚届を受理してもらえませんので離婚前に必ず決めなければなりません。
他の項目は決まっていなくても離婚は可能ですが、離婚後に話し合いをするのは困難なケースもありますので、離婚前に決めておくことをおすすめします。

話し合いが困難なケースでは弁護士に相談を

話し合いが困難な場合は弁護士に代理交渉してもらう方法もあります。直接交渉しなくてもよいうえに相手方の同意を得やすくなるというメリットがありますので、離婚協議が難航しそうな場合は早めに相談することをおすすめします。

離婚協議書の作成

離婚協議書
話し合いで決めたことは、離婚協議書として文書で残します。離婚協議書は双方の合意で作成できますが後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士のアドバイスを受けながら作成するとよいでしょう。

公正証書で作成すれば慰謝料・養育費の未払いを防げる

離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項文言付き)にすることで、慰謝料や養育費の不払いがおきたときに裁判をしなくても差し押さえができます。
離婚後に養育費の支払いが滞ることは驚くほど多いのが現状です。離婚後にお金のことで困らないためにも、相手から支払いを受ける場合は離婚公正証書の作成をおすすめします。

離婚協議書を公正証書にするメリットについては次の記事で詳しく解説しています。

離婚届の提出

離婚届
離婚条件について合意し、離婚協議書を作成したら、離婚届を提出します。

届出場所

届け出の場所は「夫婦の本籍地」「夫婦の所在地」いずれかの市区町村役場です。

届出人

協議離婚の場合は、夫もしくは妻が届け出をします。

届け出に必要な書類

  1. 離婚届出書(夫婦双方と署名と証人2名の署名が必要)
  2. 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

離婚届の書き方については下記の記事で詳しく解説しています。

協議離婚がまとまらない場合

相手が離婚したがらない場合や、話し合いを避ける場合は、なかなか離婚できないということになりかねません。協議離婚が難しいと思われる場合は調停の申し立てなどを検討しましょう。

別居して冷却期間を置く

別居をして冷却期間を置くことで、離婚を拒否していた相手の気持ちが落ち着くこともあります。別居が長引くことで、離婚して新しい生活を送りたいという気持ちになることもあるでしょう。別居中は婚姻費用を請求できるので、離婚して新しい生活をはじめるまでの準備期間に充てることもできます。

また、離婚裁判になった場合には法定事由が必要ですが、別居が「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されれば、離婚の法定事由に該当し、条件を満たすことができます。

離婚調停の申し立て

離婚調停は第三者が入ることで夫婦二人の話し合いよりも協議がまとまりやすくなります。話をはぐらかされたり、2人だと冷静な話し合いができない場合などには有効な手段です。

弁護士に離婚協議の代理交渉を依頼する

当事者同士だと話し合いにならないが、相手が弁護士だと交渉がスムーズに進むということはよくあります。DVなどにより直接話し合いをするのが適切ではない場合にも、弁護士に依頼することをおすすめします。

協議離婚をスムーズに進めるための注意点

離婚の話し合いは感情的になりやすく、離婚に必要な細かな条件までスムーズに取り決めることは容易ではありません。協議離婚をできる限り円滑に進めるためには次のようなことに注意してください。

離婚後の生活設計は協議開始前に立てる

今後の生活をどうしたいか、決まっていなければ相手への要求や提案もままなりません。まずは離婚後の生活について、しっかりと計画しておくことが肝心です。
どこに住むのか、生活費はどうするのか、車は必須なのか、子どもの学校をどうするのかなど、具体的な計画が必要です。

協議の必要な内容はまとめておく

親権者、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など、協議に必要な内容はあらかじめまとめておきます。
財産については、プラスの財産だけでなくローンなどのマイナスの財産もリストアップしておく必要があります。
こちらの希望する条件もまとめておきましょう。

話し合いで感情的にならない

話し合いでは感情的になりすぎないようにしましょう。相手も感情的になって夫婦喧嘩になれば、話し合いは進みません。

相手を非難するのではなく、離婚後の生活に向けて必要な条件をしっかり伝え、相手の希望も確認します。カフェなどのオープンな場所で話し合うのもよいでしょう。

協議離婚に関してよくある質問

協議離婚は一番簡単な離婚方法ですが、DVの不安により協議ができない場合や、弁護士に相談した場合の費用が気になることもありますよね。
協議離婚に関してよくある質問をみていきます。

協議離婚の証人となる人の条件は?

協議離婚の際は離婚届に証人2名の署名が必要です。離婚する夫婦以外の成人した人ならだれでも証人になれます。弁護士が証人になることもあります。

協議離婚を依頼した場合の弁護士費用はどのくらい?

協議離婚で弁護士に交渉代行を依頼した場合の弁護士費用の相場は、着手金・成功報酬金を合わせて33万円~66万円(税込)程度です。
慰謝料・財産分与・養育費を得た際は、獲得した金額の11~22%程度(養育費については2~5年分)が目安で、親権の獲得交渉は11万円~22万円(税込)程度です。

協議離婚の弁護士費用について詳しくは次の記事で解説しています。

DV・モラハラなどが不安で離婚協議できない場合はどうすればいい?

離婚を切り出すことでDVや、モラルハラスメントを受けてしまう不安があるケースでは、無理に協議をはじめずに、別居などにより配偶者から距離を置く必要があることもあります。
「正当な理由」のある別居は相手の同意がなくても同居義務違反にはなりませんので、まずはご自身の心と身の安全を確保してください。
また、このようなケースでは交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

協議離婚は話し合いによる離婚手続きです。話し合いがうまく進んで合意すれば簡単で自由のきく方法ですが、話し合いができないような状況の場合は非常にストレスのかかる手続きです。
離婚を考えた際は早めに離婚に詳しい弁護士に相談することで、ストレスの少ない離婚を目指しましょう。

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